不倫相手に退職や引越しを要求できる?
不倫をされた側の配偶者にとって、慰謝料の支払い後も不倫相手と夫(妻)が同じ職場にいたり、同じ生活圏内に住んでいるのは気分が良くないものです。
同じ相手と不倫を繰り返すのでは?という不安がつきまとうからです。
不倫相手に退職や引越しを要求できれば、このような不安をある程度解消できるでしょう。
しかし、現在の法律の下では、不倫をしたからといって、不倫相手に退職や引越しを強制することはできません。
不倫相手との交渉の中で、退職や引越しをするよう求めることは出来ますが、法律的に強制は出来ないということです。
不倫相手が退職や引越しに応じるのであれば、それを示談書に記載することで、有効な取り決めとなります。
慰謝料よりも不倫の再発防止に重点を置く場合は、慰謝料の減額や免除と引き換えに、退職や引越しを求めるのも一つの方法です。
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。不倫問題カウンセラー。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
単なる慰謝料請求にとどまらず、不倫で傷ついた方の気持ちを代弁する内容証明の作成を心がけている。
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