不倫慰謝料請求ができない場合
下記のようなケースでは、不倫の慰謝料請求はできません。
また、不倫相手の特定(名前、住所)が出来ない場合も、事実上慰謝料請求はできません。
肉体関係のない交際、いわゆるプラトニックラブ
⇒交際をしていても、肉体関係がなければ不倫とは言えません。キスや抱き合うなどの行為も不倫とは言えません。
相手が既婚者であると知らなかった場合
⇒相手が既婚者であると知らなかった場合や、独身だと言われて付き合った場合、不倫の認識が無いので慰謝料を請求することはできません。
ただし、少し注意をすれば既婚者であると気づくようなケース(左手のくすりゆびに指輪をしている等)では、相手に「過失」があるとされ、慰謝料を請求することができます。
不倫関係が始まったとき、すでに夫婦関係が破たんしていた場合
⇒夫婦関係がすでに破たんしているときは、守るべき「婚姻生活の平和」が無いため、不倫の慰謝料請求はできません。
夫婦関係が「破たん」しているかどうかは夫婦の個別具体的事情により判断されます。一般的には、「別居をして数年経過している場合」や、「同居しているが食事も睡眠も別にとり、会話もなく、セックスレスである場合」などが該当します。
時効が成立している場合
⇒不倫の慰謝料請求権の時効は、不倫の事実および相手を知ってから3年または不倫の行為のときから20年の、いずれか短い方で成立します。
時効期間が満了しており、不倫相手が時効を主張している場合は、慰謝料を請求することはできません。
相手が風俗店の風俗嬢だった場合
⇒風俗店(ソープなど本番行為のある店)の風俗嬢は、自由な意志ではなく、仕事として性行為をしているため、慰謝料を請求することはできません。ただし、仕事を離れて、自由な意志で性的関係を結んでいる場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。不倫問題カウンセラー。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
単なる慰謝料請求にとどまらず、不倫で傷ついた方の気持ちを代弁する内容証明の作成を心がけている。
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